定款

日本—ノルウエー協会会則

 

日本—ノルウエー協会会則

                  制定 昭和54年

                  改訂 平成18年(第一回)

                     平成26年5月(第2回)

第一章 会の名称及び事務所

 

第1条 本会は、日本—ノルウエー協会と称する。

    (但し、英文ではNorway-Japan Societyと称する)

第2条 本会は、事務所を東京都港区に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

第3条 本会は、日本・ノルウエー両国民の親睦と相互理解をはかり、文化の交流を目的とする。

第4条 本会は、その目的を達成するため、懇談会、講演会及び研究会の開催、各種調査研究、資料の交換その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第3章

 

第5条 本会の会員は、名誉会員、法人会員、個人会員、及び学生会員とする。

第6条 本会の会員になることを希望する者は、会員1名(法人会員、個人会員、もしくは学生会員)の推薦により入会申し込みを行い、理事2名に依る承認を得て会員となる事が出来る。新入会員は総会,もしくは新年会で会員に紹介される。

第7条 名誉会員は、本人の承諾を得て、理事会の同意のもとに会長がこれを指名する。

第8条

(1)本会を退会しようとする者は、その旨を書面をもって理事会に申し出なければならない。但し、本人の退会が承認される前に本人が本会に負う全ての債務は弁済されるものとする。

(2)日本を離れる会員は、本人の申し出により、これを休眠会員に変更することができる。

(3)死亡により当該会員の会員資格は自動的に消滅する。

 法人会員はその解散により会員資格は自動的に消滅する。

 学生会員、または解散した法人会員の代表者は本人の申し出により個人会員に移行する事が出来る。

第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の多数決により当該会員を除名することが出来る。

(1) 毎年の督促にも拘らず続けて3年以上年会費他の納入を怠ったとき

(2) 著しく協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたとき

但し、その場合は予め上記の理由を書面で本人に通知し、理事会にて本人に弁明の機会を与えるものとする。

 

第4章 理事及び役員

 

第10条 本会の理事は7名以上とし、1名の監事とともに総会において選任する。理事会は次の役員を互選する。

  会長    1名

  副会長   2名

  財務    1名

  幹事    2名以上

第11条 会長は、本会を代表し、これを主宰する。その他の理事及び役員は、会長を補佐する。

第12条 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第13条 理事が2年以上にわたり日本を離れるときは、当該理事は自動的にその地位を失うものとする。

 

第5章 会 議

 

第14条 本会の会議は、総会、理事会及びその他の会議とする。

第15条 総会は毎年1回以上開催し、会長もしくは会長の指名により副会長ががこれを招集する。総会には次の事項を附議する。

  (1)理事、及び監事の選任

  (2)予算及び決算

  (3)事業報告

  (4)事業計画

  (5)会則の変更

  (6)その他の重要事項

  総会の決議は出席会員に依る多数決とする

第16条 理事会は、会長もしくは会長の指名により副会長がこれを召集する。理事会には次の事項を附議する。

  (1)役員の互選、及び監事の指名

  (2)事業計画の検討及び決定

  (3)総会に附議すべき事項

  (4)その他の重要事項

  理事会の議決は、出席理事の多数決とする。もし出席理事の数が総理事の半数以下の場合は、総理事の電子メール投票の多数決とする。

 

第6章 監事

 

第17条

(1)監事は、本会の会計帳簿を監査し、理事会に出席して意見を述べる事が出来る。

(2)監事は、理事会から独立し、会長に報告する。

 

第6章 会 計

 

第18条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。

第19条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって支弁する。

第20条 本会の会員は、次に示すところにより会費を納入しなければならない。

 (1)法人会員

  (a) 入会費

    法人会員は、入会に際し、代表者(メンバー)の人数に関係なく、

    1口2万円を納入する。

  (b) 年会費

    法人会員は、年間1口3万円を納入する。この場合、本会に対し、1

    口につき3名の代表を推薦することができる。推薦者が3名を超える

    場合には、その1名につき年間5,000円を追加納入する。

 (2)個人会員

  (a) 入会費

    個人会員には入会費は課されない。

  (b) 年会費

    個人会員は、年間4,000円を納入する。

    名誉会員、及び休眠会員には年会費は課されない

 (3)学生会員

  (a) 入会費

    学生会員には入会費は課されない。

  (b) 年会費

    学生会員は、年間3,000円を納入する。

  (c) 行事参加費

    学生会員は、個々のイベント案内に記載がある場合は参加費の割引を受ける事ができる。

 

 

附  則

 

1. 会長は、必要に応じ、委員を委嘱し、特別の事項を処理させることができる。

2. 本会は、必要に応じ、事務員を雇用することができる。

3. 本会の事業施行についての細則は、必要に応じ、1名以上の理事の発案により理事会の承認を得て会長がこれを定める。